全国の法務局では、平成26年度に、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。
休眠会社又は休眠一般法人について、「法務大臣による公告及び登記所からの通知」を行い、公告から2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更等の登記」をしない場合には、みなし解散の登記をします。
休眠会社・休眠一般法人とは
① 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有
限会社は除く)
② 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般
財団法人で、公益社団法人又は公益財団法人を含む。併せて「休眠一般法人」と呼ぶ。)
をいいます。
※12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、
関係ありません。
平成26年11月17日(月)の時点で①又は②に該当する会社等は、平成27年1月19日(月)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をしますので、注意が必要です。
平成26年11月17日(月)付けで、法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされていないときは、解散したものとみなされる旨の広告)が行われます。
また、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知を発送します。
なお、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、平成27年1月19日(月)まで(公告から2か月以内)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記をする手続きが進められます。
平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社又は休眠一般法人については、平成27年1月20日(火)付けで、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、
① 解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続
② 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議
委員会の特別決議によって、法人を継続
することができます。
継続したときは、2通間以内に継続の登記をする必要があります。
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「事業を廃止していない」旨の届出をするのも大事なのですが、役員の変更登記等を行う必要もあります。その際、会社の謄本や定款の記載を参考に、株主総会を開催し、場合によれば定款の変更等も考慮に入れなければなりません。
当事務所においても、上記手続きだけでなく、今後の会社の方針等に合わせた定款規定や機関構成等のアドバイスができればと考えております。
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